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失業保険の受給期間、もらえる日数
失業保険をもらえる日数
失業保険が受給できる期間は、「離職理由」、「離職の日における年齢」、「雇用保険の加入期間」によって変動します。
※ 雇用保険の加入期間は、離職から1年経過、または過去に失業保険をもらっていた場合には、その時点でリセットされます。
自己都合、定年、契約期間満了等による場合
倒産、解雇等により再就職の準備をする時間がなく離職した場合
失業保険の金額をより多くもらう方法
失業給付の金額は人によって違います。退職する前の6か月間の給料から日額の賃金の平均を出し、その日額賃金の5割から8割が失業手当として支払われるからです。このことを知っていると、失業保険の金額を計算してみたら少なくてがっかり、ということにならないようちょっとした裏技を使うことができます。
失業給付の支払い日額をアップするには、退職直前の6か月間の手取り給料を増やしておくことです。これなら6か月間の給料合計から算出する平均賃金がアップしますので失業給付の基本手当額もアップするという仕組みなのです。
退職直前の6か月間に残業や休日出勤を多くしておけば残業や時間外勤務の手当が付きますから給料の手取額が多くなり失業給付の手当も多くなるのです。毎月の手取り給料の額が同じであっても、離職前の最後の6か月間に残業をめいっぱいしたかしなかったかで失業保険をもらう時になるとその給付される金額にバカにできないくらいの差が出てきます。
失業保険を多くもらい、雇用保険で損しないためには会社を辞める前の6か月間はめいっぱい働いて給料を多くしておく、と覚えておきましょう。
失業保険でもらえる金額は会社を辞める前の6か月の給料の合計を出してそこから180日の平均賃金を日額で求め、その平均日額賃金によって決められます。よって、退職する直前の6か月間の給料のトータルが多ければ多いほど失業保険としてもらえる金額もアップするという仕組みです。
そのため、失業保険で得するためには離職前の6か月間は残業などをめいっぱいするのがポイントです。とはいえ、忙しくもない時期に残業や休日出勤をしまくるのはどうかと思われます。退職前の引継ぎなどがあるにしても、社会人の常識として定時の時間内に済ませるのが一般的なのでそうそう残業はできません。
でも、雇用保険で損しないためにはちゃんとワザがあります。それは、退職日を決める時に退職前の半年に繁忙シーズンが来るようにすることです。こうしておけば、退職前の半年に同僚の顰蹙もかうことなく残業とか休日出勤をたくさんして手取りの給料を増やすことができますし、失業保険もたくさんもらえるのでいいことばかりです。
もちろん、繁忙期の真っ最中に退職ということですと社会人として無責任な人になってしまいますので、繁忙期が済んで会社内が一段落する頃に退職日を設定しておく心使いは必要です。
会社の繁忙期を利用して離職前の6か月間はめいっぱい働いてから辞める、と覚えておかれるとよいでしょう。
通常、3ヶ月しかもらえない失業保険ですが、社会保険を利用することによって最大28ヶ月に延長する事ができます。
今までに月々支払ってきた、社会保険料が原資となり手当金がもらえます。
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